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住宅版エコポイント制度

この度、住宅の省エネ化、住宅市場の活性化、東日本大震災の復興支援に資するため、住宅エコポイント制度の再開が位置づけられました。
高い省エネ効果を有する製品を使用したエコリフォームまたはエコ住宅の新築をされた方に対して、様々な商品・サービスと交換可能なエコポイントを取得いただける制度です。

工事対象期間
平成23年11月21日〜平成24年10月31日の間に着手

エコポイントの申請期限
平成25年1月31日まで
※ただし、復興支援・住宅エコポイントの予算が消化された時点で、期限を待たずにポイント発行が終了となります。

■  エコポイント発行の対象

【1】エコリフォーム(<1>又は<2>に該当するもの)

<1>窓の断熱改修
ポイントは、窓ごとに発行されます

内窓の新設既存窓の内側に、新たに窓を新設
ガラス交換既存の窓ガラスを複層ガラス又はそれ以上の断熱性能のあるガラスに交換
窓 交 換既存窓を取り除き、新たな窓に交換

<2>外壁、天井又は床の断熱材の施工
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。

<3>バリアフリー改修<1>.又は<2>.に併せて行うバリアフリーリフォーム工事を対象とします。 ポイントはこれらの工事ごとにそれぞれ発行されます。
・手すりの設置
・屋内の段差解消
・通路又は出入口の幅の拡張

<4>省エネ住宅設備<1>.又は<2>.に併せて行うバリアフリーリフォーム工事を対象とします。 ポイントはこれらの工事ごとにそれぞれ発行されます。
太陽熱利用システムの設置
節水型トイレの設置
高断熱浴槽の設置

【2】エコ住宅の新築(<a>又は<b>に該当するもの)

<a>省エネ法のトップランナー基準相当の住宅
<b>省エネ基準を満たす木造住宅

発行されるエコポイント数

窓の大きさの区分及び改修方法に応じて定める以下のポイント数に施工箇所数を乗じて算出したポイント数を発行します。

※1 内窓の交換も含みます。
※2 増築等に伴って新設されるものを含みます。

 

・太陽熱利用システムの設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
・節水型トイレの設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)
・高断熱浴槽の設置(20,000ポイントを1戸あたりの限度とします。)

・エコリフォームのエコポイントは、下記 (A) + (B) + (C) + (D) + (E) = 300,000ポイントを限度とします。
 

(A)窓の断熱改修

(B)外壁、屋根・天井または床の断熱改修

(C)(A)、(B) に併せて、バリアフリーリフォームを行う場合に加算されるポイント (1戸あたり合計50,000ポイントまで)

(D)(A)、(B) に併せて、省エネ住宅設備の設置を行う場合に加算されるポイント

(E)(A)、(B) に併せて、リフォーム瑕疵保険に加入する場合に加算されるポイント

 

※(F) 耐震改修工事はポイントが別途加算されます。(上限450,000ポイント)



申請までの流れ

 

エコポイントの申請方法

エコポイントの申請は、原則として、住宅の所有者が、別途、公募により選定する事務局に対して行うものとし、事務局が各都道府県に設けた受付窓口における申請、事務局への郵送による申請のいずれかの方法で行います。
申請書に次の書類を添付して申請を行います。

<必要書類(エコリフォームの場合)>

  1. 住宅エコポイント発行・交換申請書
  2. メーカーが発行する性能証明書
  3. 工事施工者が発行する工事証明書
  4. 工事施工者が発行する領収書の写し
  5. 工事現場写真(工事後に窓ごとに撮影)
  6. 申請者の本人確認書類(健康保険証、運転免許証の写し等)

住宅エコポイント申請窓口

エコポイントの交換の対象

●交換対象商品として、被災地への義援金・寄付、被災地の産品・製品、被災地の商品券、省エネ商品など
●エコリフォームによって取得したエコポイントを、当該エコリフォームを行う工事施工者が追加的に実施する工事(エクステリア工事・水まわり工事等)の費用への充当(※1
※1.申請は、事務局が各都道府県に設ける受付窓口にて、エコポイントの申請と同時にする必要があります。

参考資料:経済産業省ホームページ
エコポイント事務局

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